「厚木ハーモニカ委員会」会則

この度、一般社団法人あつぎものしり委員会では「ハーモニカの街あつぎ聖地再築計画」に向けて「厚木ハーモニカ委員会」を発足

下記に会則を定めます。


「厚木ハーモニカ委員会」会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、「厚木ハーモニカ委員会」と言う。

(事務所)

第2条 この団体は、主たる事務所を厚木市中町3丁目4−13に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この団体は、厚木市内においてハーモニカの普及活動を実施し、「ハーモニカの街あつぎ聖地構築計画」を目的とする。 

(活動の種類)

(事業)

第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行

う。

2 不特定多数者向けの公益活動

(1)小学校講演事業(厚木市の地域市民に対してハーモニカにおける講演会を行な

う。) 

⑵コンサート事業(あつぎハーモニカ協会協力のもと、コンサート事業を行う。)

第3章 会員

(入会)

第5条 会員の入会については、役員の同意を得るものとする。

(入会金及び会費)

第6条 会員における入会金及び会費に定めはないものとする。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第7条 この団体に次の役員を置く。

(1) 代 表 1名

(2) 副代表1名

(3) 主務1名

(4)主務補佐1名

(5)監査2名

(任期等)

第8条 役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

(構成)

第9条 総会は、会員をもって構成する。

(開催)

第10条 通常総会は、毎事業年度1回9月に開催する。

(権能)

第11条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更、解散、合併に関する事項

(2) 事業報告及び収支決算

(3) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(5) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(6) 入会金及び会費の額

(7) その他運営に関する重要事項

第6章 雑則

(細則)

第12条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を

経て、代表がこれを定める。

附 則

1 この会則は、この団体の成立の日から施行する。





一般社団法人あつぎものしり委員会

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