「あつぎものしり委員会」会則
(名称)
第1条 当会は「あつぎものしり委員会」と称する。
(当会)
第2条 当会の本部は神奈川県厚木市中町3-4-13に置く。
(目的)
第3条 当会は厚木市民の方々に対し「厚木かるた」の普及を行うともに厚木市の調査研究に努め、「厚木かるた」を通じ会員同士、近隣の方々、各学校との親睦を深めるとともに厚木市の郷土愛を図ることを目的とする。
(構成)
第4条 当会は前条の目的に賛同するものを以って構成する。
(事業)
第5条 当会はその目的を達成するため、必要な活動を行うとともに、当会構成団体が主催するかるた大会の支援及び、販売等を行う。
(入会)
第6条 当会に入会を希望するものは、当会の本部においてその旨を申告し、役員会の了承を受けることを要する。なお、入会者は会則に全て同意をしたものとみなし、会員は厚木市民に限定しない。
(退会)
第7条 当会の退会を希望するものは、役員に申し出、退会届けの提出を要する。
(除名)
第8条 当会の品位を貶めたり、評判を著しく失墜させるような行為をした者、する恐れのある者に対し、役員会は当該者に除名する旨、勧告することができる。勧告後も行為を中止せず、または行為の恐れが以後も継続する場合は、役員会は当該者を除名することができる。また、長期間音信が無いものについて役員会の判断により、通知無く除名することができる。
(役員)
第9条 当会に次の役員を置く。代表・副代表・会計は常置とし、3名以上にて構成する。
代 表
副代表
主 務
会 計
以上より構成された会議を役員会とする。
(役員の選任)
第10条 1、代表、副代表、主務は役員会で推挙し、会員全員の了承の下、決定する。
2、会計は代表が推挙し、会員全員の了承の下、決定する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、やむを得ない事情がある場合総会での承認により、任期途中での交代を認める。
(役員等の任務)
第12条 代表は、当会を代表し、会を統括する。また、諸議会の議長を務める。
副代表は、代表を補佐し、代表不在の際は、代表に代わり会を統括する。
主務は、代表を補佐、当会の常務を処理する。
会計は、会の会計を処理する。
(会議)
第13条 会議は総会並びに役員会とし、総会は年度1回以上行うものとする。総会は、会員の過半数の出席を以て成立する。総会の議事は出席者の過半数を以て決し可否同数の場合は議長がこれを決定する。代表は必要に応じ、臨時総会を招集することができる。会員の過半数の求めがあった場合、代表は臨時総会を開かなければならない。役員は、適宜必要に応じて役員会を開くことができる。役員会で協議された事項は、やむを得ない事情がない限り、速やかに会員に周知されなければならない。緊急を要する事態が発生した場合、役員会での決定の会の決定とすることができるが、可及的速やかに 臨時総会を開き、 過半数の同意を得なければならない。同意が得られない場合は、行われた決定は失効する。
(会費)
第14条 当会は原則、会費を徴収しない。やむを得ない事由が発生した場合は、この限りではない。
(会計年度)
第15条 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第16条 当会の経費は、各活動援助費、その他の収入を以てこれに充てる。
(会則の修正・変更)
第17条 会則の変更は在籍会員の過半数の発議または役員会の発議により、在籍部員3分の2以上の同意を以って行う。
(個人情報保護)
第18条 役員または事務処理に係わる者は、職務上知りえた会員の個人情報を、職務中及び職務を離れた後もやむを得ない事由を除き口外してはならない。
(その他)
第19条 その他、当会の会務に必要な事項は、総会において定める。
2021年12月10日制定
2022年5月12日改定
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